本来業務
ほんらいぎょうむ
本来業務とは、医療法人が主たる目的として行う業務をいいます。医療法人は医療法に基づいて設立される法人であり、その設立の目的は医療を提供することにあります。具体的には、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院といった施設を開設して運営することが本来業務にあたります。
この区分が設けられている理由は、医療法人の性格に関わります。医療法人は非営利法人であり、営利を目的として設立することができず、剰余金の配当も禁止されています。行える業務の範囲も無制限ではなく、本来業務と、それに付随して認められる附帯業務の範囲に限られます。これを超える事業は原則として行えません。株式会社が定款に定めればほぼ自由に事業を広げられるのとは、根本的に異なる構造です。
医院の運営という観点で本来業務の中心にあるのは、診療所の開設と運営です。医師が診察し、検査を行い、投薬や処置を行うという診療行為とその提供体制が、医療法人の存在理由そのものになります。看護師や医療事務のスタッフの業務も、診療の提供を支えるものとして本来業務の範囲に含まれます。
承継の場面でこの区分が意味を持つ場面を整理します。まず、医療法人が何を行っている法人なのかを確認する作業です。デューデリジェンスでは定款を確認し、目的として掲げられている事業と、実際に行っている業務が一致しているかを見ます。定款に記載のない事業を営んでいる場合、それが本来業務や附帯業務の範囲を超えるものであれば、行政の指導を受ける可能性があります。承継後に是正を求められることになれば、買い手の負担になります。
次に、業務の切り分けの妥当性を検討する作業です。医院では、医療法人が行える範囲を超える業務を別の法人に担わせている場合があります。不動産の保有と賃貸、医療機器のリース、事務の代行、医薬品や診療材料の仕入れ、駐車場の運営といった業務を、MS法人と呼ばれる別法人が担う構造です。この分け方が業務の実態に即しているか、対価が妥当な水準かは、承継の場面で確認の対象になります。
ここで実務上重要なのが、本来業務や附帯業務として認められる範囲であれば、あえて別法人に委託する必要はないという点です。医療法人が直接行える業務を外部に委託し、相場を超える対価を支払っていれば、その差額は実質的な利益移転とみなされ、税務上否認されるリスクがあります。承継を機に、現在の業務分担が本当に合理的かを見直すことには意味があります。
もう一つ、収益構造を読むうえでも本来業務の把握は欠かせません。医院の収益がどこから生まれているのかを確認する際、診療報酬による収入が中心であることが通例ですが、自費診療、健診や予防接種の受託、産業医としての活動、講演や執筆による収入などが混在していることがあります。これらのうち、医療法人に帰属するものと院長個人に帰属するものが混ざっていれば、正常収益力の算定に影響します。承継後に引き継げる収入と、院長個人に付随して失われる収入を区別する必要があります。
個人立の診療所の場合、この区分の考え方はそのまま当てはまりません。医療法人という法人格に課される制約であるため、個人が開設する診療所では業務の範囲に同じ制限が及びません。ただし、診療所として行える行為の範囲は医療法や関連する法令によって定められており、標榜できる診療科目や広告に関する規制は適用されます。
なお、この用語は文脈によって意味が変わる点にも注意が必要です。一般的な経営の議論では、組織が主目的として行う中核的な業務を指して使われることもあります。医療法人の制度上の区分として語られている場合と、経営の一般論として語られている場合を混同すると、議論がすれ違います。
本来業務の範囲を理解しておくことは、医療法人の承継において業務分担の妥当性を判断する土台になります。定款と実際の業務の一致を確認し、医療法人の運営に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
この区分が設けられている理由は、医療法人の性格に関わります。医療法人は非営利法人であり、営利を目的として設立することができず、剰余金の配当も禁止されています。行える業務の範囲も無制限ではなく、本来業務と、それに付随して認められる附帯業務の範囲に限られます。これを超える事業は原則として行えません。株式会社が定款に定めればほぼ自由に事業を広げられるのとは、根本的に異なる構造です。
医院の運営という観点で本来業務の中心にあるのは、診療所の開設と運営です。医師が診察し、検査を行い、投薬や処置を行うという診療行為とその提供体制が、医療法人の存在理由そのものになります。看護師や医療事務のスタッフの業務も、診療の提供を支えるものとして本来業務の範囲に含まれます。
承継の場面でこの区分が意味を持つ場面を整理します。まず、医療法人が何を行っている法人なのかを確認する作業です。デューデリジェンスでは定款を確認し、目的として掲げられている事業と、実際に行っている業務が一致しているかを見ます。定款に記載のない事業を営んでいる場合、それが本来業務や附帯業務の範囲を超えるものであれば、行政の指導を受ける可能性があります。承継後に是正を求められることになれば、買い手の負担になります。
次に、業務の切り分けの妥当性を検討する作業です。医院では、医療法人が行える範囲を超える業務を別の法人に担わせている場合があります。不動産の保有と賃貸、医療機器のリース、事務の代行、医薬品や診療材料の仕入れ、駐車場の運営といった業務を、MS法人と呼ばれる別法人が担う構造です。この分け方が業務の実態に即しているか、対価が妥当な水準かは、承継の場面で確認の対象になります。
ここで実務上重要なのが、本来業務や附帯業務として認められる範囲であれば、あえて別法人に委託する必要はないという点です。医療法人が直接行える業務を外部に委託し、相場を超える対価を支払っていれば、その差額は実質的な利益移転とみなされ、税務上否認されるリスクがあります。承継を機に、現在の業務分担が本当に合理的かを見直すことには意味があります。
もう一つ、収益構造を読むうえでも本来業務の把握は欠かせません。医院の収益がどこから生まれているのかを確認する際、診療報酬による収入が中心であることが通例ですが、自費診療、健診や予防接種の受託、産業医としての活動、講演や執筆による収入などが混在していることがあります。これらのうち、医療法人に帰属するものと院長個人に帰属するものが混ざっていれば、正常収益力の算定に影響します。承継後に引き継げる収入と、院長個人に付随して失われる収入を区別する必要があります。
個人立の診療所の場合、この区分の考え方はそのまま当てはまりません。医療法人という法人格に課される制約であるため、個人が開設する診療所では業務の範囲に同じ制限が及びません。ただし、診療所として行える行為の範囲は医療法や関連する法令によって定められており、標榜できる診療科目や広告に関する規制は適用されます。
なお、この用語は文脈によって意味が変わる点にも注意が必要です。一般的な経営の議論では、組織が主目的として行う中核的な業務を指して使われることもあります。医療法人の制度上の区分として語られている場合と、経営の一般論として語られている場合を混同すると、議論がすれ違います。
本来業務の範囲を理解しておくことは、医療法人の承継において業務分担の妥当性を判断する土台になります。定款と実際の業務の一致を確認し、医療法人の運営に詳しい専門家に相談することをおすすめします。