社員
しゃいん
社員とは、社団形態の医療法人の構成員をいいます。日常語で使われる従業員という意味ではなく、法人の意思決定に関与する立場を指す言葉です。株式会社の株主に近い位置づけですが、その性質は大きく異なります。医院の承継では、この社員の構成を変えることが経営権の移転そのものを意味するため、最も重要な論点になります。
株主との決定的な違いは、議決権の考え方です。株式会社では、保有する株式の数に応じて議決権が与えられます。株式の過半数を取得すれば意思決定を掌握できます。一方、医療法人の社員総会では、社員一人につき一票の議決権が与えられます。出資持分をどれだけ多く保有していても、議決権が増えるわけではありません。
この構造が、医院の承継において最も事故になりやすい部分です。持分のある医療法人を承継する際に、出資持分を全部譲り受けたとしても、社員の構成が変わらなければ法人の意思決定に関与できません。社員総会では従来の社員が多数を占めており、理事の選任も定款の変更もその判断に委ねられることになります。持分を取得することと経営権を得ることは、医療法人では別のことなのです。
社員となるには、定款に定められた手続きを経る必要があります。多くの場合、社員総会の承認が要件とされています。逆に社員を退社する場合も、定款の定めに従った手続きが必要です。持分の譲渡と社員の入退社は別の手続きであり、承継の設計では両方を手当てしなければなりません。
手続きの順序にも注意が必要です。新しい社員を先に入社させ、その後に既存の社員が退社するという流れで進めるのが基本です。既存の社員が先に全員退社してしまえば、入社を承認する主体がいなくなります。実務ではこの順序を誤って手続きが取れなくなる例があるため、あらかじめ流れを設計しておく必要があります。
社員の資格についても押さえておきます。社員は自然人であることが基本とされています。法人が社員となることについては、営利を目的とする法人が医療法人の社員となることは適当でないという整理がなされており、所轄庁の指導においてもその考え方が示されています。この点は、投資を目的とする主体が医療法人を直接支配できない理由の一つになっています。
社員の人数についても、実務上の目安があります。社団形態の医療法人には複数の社員が必要とされ、少人数では所轄庁から指摘を受ける場合があります。実際には、院長本人とその配偶者、親族といった構成になっている法人が多く見られます。
社員総会で決議される事項は、法人の根本に関わるものです。定款の変更、決算の承認、役員の選任と解任、合併や解散といった内容です。承継においては、新しい社員の入社、既存の社員の退社、そして理事の改選がこの場で決議されます。理事長の選出は理事会で行われるため、社員総会での理事の改選を経て、理事会で新院長を理事長に選出するという二段の手続きになります。
持分のない医療法人の場合、この社員の構成がそのまま承継の手段になります。基金拠出型の医療法人には譲渡できる持分が存在しないため、社員の入れ替えと役員の変更によって実質的な経営権を移すことになります。持分の譲渡という選択肢がないぶん、社員に関する手続きの比重がさらに大きくなります。
デューデリジェンスでは、社員の氏名と人数、入退社の履歴、社員総会の議事録が確認されます。定款に定められた手続きを経ずに社員が入退社している、議事録が作成されていない、あるいは形式的に作成されているだけという状態が判明することがあります。過去の社員総会の決議に手続きの不備があれば、その決議に基づく事項の有効性が問題になる可能性があります。
譲渡側の準備としては、定款の社員に関する条項を確認し、現在の社員の一覧と過去の議事録を揃えておくことが有効です。承継の設計は、この社員の構成をどう変えるかから始まります。医療法人の法務に詳しい専門家と一緒に、手続きの順序を確認しながら進めることをおすすめします。
株主との決定的な違いは、議決権の考え方です。株式会社では、保有する株式の数に応じて議決権が与えられます。株式の過半数を取得すれば意思決定を掌握できます。一方、医療法人の社員総会では、社員一人につき一票の議決権が与えられます。出資持分をどれだけ多く保有していても、議決権が増えるわけではありません。
この構造が、医院の承継において最も事故になりやすい部分です。持分のある医療法人を承継する際に、出資持分を全部譲り受けたとしても、社員の構成が変わらなければ法人の意思決定に関与できません。社員総会では従来の社員が多数を占めており、理事の選任も定款の変更もその判断に委ねられることになります。持分を取得することと経営権を得ることは、医療法人では別のことなのです。
社員となるには、定款に定められた手続きを経る必要があります。多くの場合、社員総会の承認が要件とされています。逆に社員を退社する場合も、定款の定めに従った手続きが必要です。持分の譲渡と社員の入退社は別の手続きであり、承継の設計では両方を手当てしなければなりません。
手続きの順序にも注意が必要です。新しい社員を先に入社させ、その後に既存の社員が退社するという流れで進めるのが基本です。既存の社員が先に全員退社してしまえば、入社を承認する主体がいなくなります。実務ではこの順序を誤って手続きが取れなくなる例があるため、あらかじめ流れを設計しておく必要があります。
社員の資格についても押さえておきます。社員は自然人であることが基本とされています。法人が社員となることについては、営利を目的とする法人が医療法人の社員となることは適当でないという整理がなされており、所轄庁の指導においてもその考え方が示されています。この点は、投資を目的とする主体が医療法人を直接支配できない理由の一つになっています。
社員の人数についても、実務上の目安があります。社団形態の医療法人には複数の社員が必要とされ、少人数では所轄庁から指摘を受ける場合があります。実際には、院長本人とその配偶者、親族といった構成になっている法人が多く見られます。
社員総会で決議される事項は、法人の根本に関わるものです。定款の変更、決算の承認、役員の選任と解任、合併や解散といった内容です。承継においては、新しい社員の入社、既存の社員の退社、そして理事の改選がこの場で決議されます。理事長の選出は理事会で行われるため、社員総会での理事の改選を経て、理事会で新院長を理事長に選出するという二段の手続きになります。
持分のない医療法人の場合、この社員の構成がそのまま承継の手段になります。基金拠出型の医療法人には譲渡できる持分が存在しないため、社員の入れ替えと役員の変更によって実質的な経営権を移すことになります。持分の譲渡という選択肢がないぶん、社員に関する手続きの比重がさらに大きくなります。
デューデリジェンスでは、社員の氏名と人数、入退社の履歴、社員総会の議事録が確認されます。定款に定められた手続きを経ずに社員が入退社している、議事録が作成されていない、あるいは形式的に作成されているだけという状態が判明することがあります。過去の社員総会の決議に手続きの不備があれば、その決議に基づく事項の有効性が問題になる可能性があります。
譲渡側の準備としては、定款の社員に関する条項を確認し、現在の社員の一覧と過去の議事録を揃えておくことが有効です。承継の設計は、この社員の構成をどう変えるかから始まります。医療法人の法務に詳しい専門家と一緒に、手続きの順序を確認しながら進めることをおすすめします。