事業承継|医療機関のM&A、譲渡、売却をお考えの皆様へ

事業承継

じぎょうしょうけい

事業承継

じぎょうしょうけい

事業承継とは、事業の運営主体を次の担い手へ移し、事業そのものを継続させていく取り組みをいいます。クリニックや医療法人においては、診療所の経営権や医療法人の運営を後継者へ引き継ぐことを指し、引き継ぐ対象は経営権だけにとどまりません。人(診療体制とスタッフの雇用)、物(土地建物、医療機器、電子カルテ)、金(資金繰り、借入、リース)、情報(診療データ、患者情報、運営ノウハウ)、契約関係(テナントの賃貸借、医療機器リース、業務委託)といった要素が幅広く含まれます。

医院の事業承継で難しいのは、むしろ数字に表れない部分です。長年通ってくださっている患者さん、現場を支えてきた看護師や医療事務スタッフの信頼、地域の医師会や連携先の病院との関係は、書類上で移すことができません。こうした無形の要素をどう引き継ぐかが、承継後も診療が続くかどうかを左右します。

医療機関の事業承継が一般企業と大きく異なる点は二つあります。一つは、引き継ぐ相手が実質的に医師に限られることです。医療法により診療所の開設者は原則として医師である必要があり、医療法人の理事長も原則として医師が務めます。資金力のある事業会社がそのまま買い手になるという一般的なM&Aの構図が当てはまらないため、買い手候補の母集団が構造的に小さくなります。もう一つは、医療法人が非営利法人であることです。医療法人は営利を目的として設立できず、剰余金の配当も禁止されています。

引き継ぐ相手によって、承継は大きく三つに分かれます。子どもなど親族に引き継ぐ親族内継承、勤務医や共同経営者など院内の関係者に引き継ぐ親族外継承、面識のない相手に引き継ぐ第三者継承です。かつては親族内継承が中心でしたが、医師の子が必ずしも同じ診療科を選ばない、都市部での勤務を希望するといった事情から、近年は第三者継承の比重が高まっています。

法人形態によって、選べるスキームも変わります。個人立の診療所であれば事業譲渡の形をとり、資産と契約を個別に引き継ぎます。医療法人の場合は、持分のある医療法人であれば出資持分の譲渡、基金拠出型など持分のない医療法人であれば社員の入れ替えと役員変更によって実質的な経営権を移します。株式会社の株式譲渡のような形をそのまま使えないため、法人類型に応じた設計が必要です。なお、非上場株式を対象とする一般の事業承継税制は医療法人には適用されず、持分あり医療法人については持分なし医療法人への移行を支援する認定制度が別に用意されています。

進め方の大枠は、現状把握から始まります。直近数年分の決算書、レセプトの推移、患者数と診療単価、スタッフの雇用条件、賃貸借契約やリース契約の内容を整理します。次に、承継の障害になりそうな要素を解消していきます。院長個人の資産と医院の資産が混在している、契約書が整備されていない、院長にしか分からない業務があるといった状態は、そのままでは相手が判断できません。そのうえで承継先を決め、条件をすり合わせ、契約を締結して実行に移します。

医療機関に特有の注意点として、保険医療機関の指定が自動的には引き継がれません。個人立の診療所であれば、譲渡側が廃止届を、譲受側が開設届をそれぞれ保健所に提出し、あらためて指定を受ける必要があります。指定の空白期間が生じると保険診療の報酬を請求できなくなるため、行政手続きの日程が承継全体のスケジュールを左右します。

最も多い失敗は、着手が遅れることです。体調を崩してから慌てて動くと、診療実績が落ちた状態で評価されることになり、条件面で不利になります。相手探しに一年以上かかることも珍しくないため、引退を意識し始めた時点から情報を集めておくと、選択肢を広く持てます。医療法、保険診療、税務、労務が同時に絡む領域ですので、早い段階で医療分野に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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