退職所得控除|医療機関のM&A、譲渡、売却をお考えの皆様へ

退職所得控除

たいしょくしょとくこうじょ

退職所得控除

たいしょくしょとくこうじょ

退職所得控除とは、退職所得の金額を計算する際に、勤続年数に応じて差し引くことができる控除の仕組みをいいます。退職金として受け取った金額から、この控除額を差し引いたうえで課税の対象となる金額を求めます。医院の承継においては、譲渡側の手取り額を左右する要素として、条件を決める前に把握しておくべき内容です。

この控除が設けられている理由は、退職金の性質にあります。退職金は長年にわたって勤務してきたことに対して支払われるものであり、その年だけの所得ではありません。また、退職後の生活を支える資金としての意味を持ちます。そこで、勤続してきた期間の長さを考慮して控除を設け、負担を調整しています。

控除額の考え方は、勤続年数が長くなるほど控除される金額が増えるという構造になっています。さらに、一定の勤続年数を境として、それを超える期間については一年あたりの控除額が増える仕組みが設けられています。長く勤めた人ほど有利になるという設計です。また、控除後の金額について、その一定割合のみを課税の対象とする取扱いが原則として適用されます。これらが重なることで、退職所得は他の所得区分と比べて負担が軽くなります。

医院の承継でこの仕組みが意味を持つのは、院長が受け取る役員退職金の場面です。医療法人の理事長を長年務めてきた場合、勤続年数は長くなり、控除される金額も大きくなります。承継の対価を譲渡対価として受け取る場合と、役員退職金として受け取る場合を比べると、後者では控除が適用され、かつ他の所得と合算されないため、手取り額に差が生じることがあります。

この差が特に大きな意味を持つのが、基金拠出型など持分のない医療法人の承継です。この類型には譲渡できる持分が存在しないため、法人に蓄積された財産を持分の対価として受け取ることができません。役員退職金という形で受け取る設計が中心的な検討事項になり、そこでこの控除の仕組みが効いてきます。

一方で、注意すべき点がいくつかあります。まず、退職金の額が職務の内容や法人の規模、同業の水準に照らして過大と判断されれば、その超える部分は法人側で損金として認められません。控除によって受け取る側の負担が軽くなっても、法人側で損金にならなければ全体としての効果は薄れます。在任期間、退職時の報酬水準、法人への貢献度を踏まえた根拠を整えておく必要があります。

次に、在任期間が短い役員については、通常とは異なる取扱いが適用される仕組みがあります。承継の直前に理事長に就任したような場合、想定していた計算が適用されない可能性があるため、確認が必要です。

三つ目に、同じ年や近い時期に複数の退職金を受け取る場合の調整です。医療法人からの役員退職金に加えて、勤務していた病院からの退職金や、共済制度からの給付を受ける場合、控除の計算において調整が行われる仕組みがあります。それぞれについて満額の控除が適用されるわけではないため、受け取る時期の設計も検討の対象になります。

スタッフの退職金についても、この控除が関わります。個人立の診療所を事業譲渡で引き継ぐ際、それまでの勤続分について退職金を精算して支払う方法を選べば、受け取るスタッフの側では控除が適用されます。長く勤めてきた方であれば控除額も大きくなります。勤続年数を引き継ぐ扱いとするか精算するかの判断は、スタッフにとっての税負担にも影響するため、説明のうえで決めることが望まれます。

実務上の進め方としては、承継の条件を決める前に、複数の受け取り方について手取り額の試算を出してもらうことが不可欠です。譲渡対価のみ、役員退職金のみ、両者の組み合わせといった案ごとに比較します。加えて、所得が生じた年の翌年には住民税や社会保険料の負担が増えるため、その資金も見込んでおく必要があります。引退後で収入がない時期に負担が来ることになるため、この見落としは生活設計に影響します。

なお、控除額の具体的な計算方法や適用の要件は税法に定められており、改正によって変わることがあります。個別の事情によって判断が分かれる場合もあるため、具体的な金額の試算については、必ず医療分野に詳しい税理士に確認を依頼することをおすすめします。
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