親族内継承|医療機関のM&A、譲渡、売却をお考えの皆様へ

親族内継承

しんぞくないけいしょう

親族内継承

しんぞくないけいしょう

親族内継承とは、子どもや配偶者、兄弟姉妹といった親族が後継者となって医院を引き継ぐ形をいいます。クリニックの承継では長く中心的な形態でしたが、医師の子が必ずしも同じ診療科を選ばない、都市部の病院で勤務を続けたいと考えるといった事情から、以前ほど当たり前ではなくなってきました。それでも、意思の疎通が図りやすく、引継ぎ期間を長く取れるという点で、実現できれば有利な形であることに変わりはありません。

親族内継承が第三者継承と最も違うのは、相続や贈与と切り離せない点です。医院の資産は院長個人の資産と重なることが多く、承継の方法を決めることは、そのまま相続財産の配分を決めることにつながります。後継者となる子に医院の資産を集中させれば、他の兄弟姉妹との間で不均衡が生じます。遺留分をめぐる争いに発展すれば、医院の運営そのものが不安定になりかねません。承継の設計と相続の設計は、同時に検討する必要があります。

税務上の扱いも、第三者継承とは大きく異なります。第三者への譲渡であれば対価の授受があり、譲渡益に対する課税を考えることになりますが、親族内継承では相続税や贈与税が中心的な論点になります。生前に持分や資産を移せば贈与税、亡くなった後に移れば相続税の対象となり、どちらを選ぶかで負担額は変わります。移転の時期を分散させる、評価額が低い時期を選ぶといった検討も実務では行われます。

医療法人の場合は、法人類型によって話が変わります。持分のある医療法人であれば、出資持分そのものが相続財産となり、法人の内部留保が積み上がっているほど評価額が高くなります。医院の業績が良いほど後継者の納税負担が重くなるという構造があり、納税資金の確保が課題になります。二〇〇七年の医療法改正以降、持分のある医療法人は新たに設立できなくなっており、既存の法人は経過措置として存続している位置づけです。

この負担に対応するため、持分のある医療法人が持分のない医療法人へ移行することを支援する認定医療法人制度が設けられています。一定の要件を満たして認定を受ければ、移行に伴う税負担について優遇を受けられる仕組みです。ただし移行すると出資持分は消滅するため、院長家族が持分という形で資産を保有できなくなります。承継後の資産設計をどう考えるかと合わせて判断する必要があります。なお、非上場株式を対象とする一般の事業承継税制は、株式が存在しない医療法人には適用されません。

個人立の診療所であれば、手続きはより単純です。親から子へ資産を移し、診療所の廃止届と開設届を提出して、保険医療機関の指定をあらためて受けます。ただし親子であっても開設者が変わることには違いがないため、行政手続きは第三者継承と同じように必要になります。この点を軽く見て日程が詰まってしまう例が少なくありません。

親族内継承で見落とされやすいのが、後継者本人の意思です。幼い頃から医院を継ぐことを前提に育ち、本心では別の道を望んでいたという場合、承継後に運営が続かないことがあります。診療科の希望、勤務してきた病院での専門性、家族の事情を率直に話し合わないまま進めると、承継してから数年で閉院に至る例もあります。承継の話は、資産の話より先に本人の意思の確認から始めるべきものです。

もう一つの論点は、役割の移行です。院長の交代を一日で切り替えるのではなく、数年かけて診療、経営判断、対外的な関係を段階的に移していく形が望ましいとされます。前院長がいつまで診療に関わるか、経営の決定権をいつ完全に渡すかを曖昧にしたままだと、スタッフがどちらの指示に従うべきか分からなくなり、現場が混乱します。

親族内継承は、身内であるがゆえに話し合いを後回しにしがちです。相続、税務、行政手続き、そして本人の意思という四つの論点が絡むため、早い段階で税理士や医療分野に詳しい専門家を交えて整理しておくことをおすすめします。
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