損金不算入|医療機関のM&A、譲渡、売却をお考えの皆様へ

損金不算入

そんきんふさんにゅう

損金不算入

そんきんふさんにゅう

損金不算入とは、会計上は費用として計上される項目であっても、税務上は損金として認めない扱いをいいます。法人税の計算では、会計上の利益に税法上の調整を加えて課税所得を求めますが、この調整のうち利益に加算する方向に働くものがこれにあたります。費用として支出しているのに税負担は軽くならないという結果になるため、実務では負担の大きい論点です。

医院の経営で関わる項目を、代表的なものから見ていきます。

まず役員給与です。医療法人が理事長や理事に支払う報酬は、税法の定める要件を満たさなければ損金として認められません。毎月同じ額を支給する形にする、あるいは事前に届出を行ったうえで支給するといった要件が定められており、期の途中で自由に増減させると、その部分が否認される可能性があります。医院では業績を見ながら報酬を調整したくなる場面がありますが、この制約を理解しておく必要があります。

次に、不相当に高額な役員給与や役員退職金です。金額が職務の内容や法人の規模、同業の水準に照らして過大と判断されれば、その超える部分は損金になりません。承継の場面で特に問題になるのが役員退職金です。院長が引退する際に受け取る退職金は、譲渡対価とは税務上の扱いが異なるため、退職金として受け取ることで手取りを増やせる場合があります。しかし金額が過大と判断されれば、法人側で損金にならず、想定した効果が得られません。在任期間、退職時の報酬水準、法人への貢献度を踏まえた根拠を整えておく必要があります。

交際費についても制限があります。取引先との会食や贈答にかかる費用は、一定の範囲を超えると損金として認められません。医院では、医薬品卸や医療機器メーカー、連携先の病院との関係で支出が生じることがあります。

寄附金も限度を超えた部分は損金になりません。地域の団体への支出や、関連する法人への資金の提供が該当し得ます。

引当金の扱いも押さえておくべき項目です。将来の退職金に備えて計上する引当金は、会計上は費用として認識されますが、税務上は損金として認められません。実際に退職金を支払った時点で損金となる扱いです。この違いがあるため、中小規模の医療法人では引当金を計上しないという運用が広く見られ、結果として将来の負担が決算書に現れないという状態が生じます。

税金や罰科金の一部も対象です。法人税や住民税そのもの、延滞税や加算税、交通反則金などは損金になりません。

医院に固有の論点として、院長個人の支出が経費に混ざっている場合が挙げられます。自家用車の費用、生命保険料、家族との食事、私的な旅費といった支出が診療所の経費として処理されていれば、税務調査で否認されるおそれがあります。この場合、損金にならないだけでなく、院長への給与や賞与とみなされて別の課税が生じる可能性もあります。

MS法人との取引も注意を要します。医療法人からMS法人へ支払う賃料や業務委託料が世間相場を大きく超えている場合、その差額は実質的な利益移転とみなされ、損金として認められない可能性があります。業務の実態がないまま対価だけが支払われている場合も同様です。承継のデューデリジェンスでは、この取引条件の妥当性が確認の対象になります。

承継の場面でこの用語が関わるのは、二つの局面です。一つは過去の申告の正確性です。損金にならない項目を損金として処理していれば、修正申告と追徴課税につながります。医療法人の持分を譲渡する形では法人格が残るため、このリスクも承継されます。最終契約では、税務申告が適正であることが表明保証の対象になります。

もう一つは、承継の条件の設計です。役員退職金をいくらに設定するか、譲渡対価との配分をどうするかによって、法人側の損金算入の可否と譲渡側の手取り額が変わります。この試算は条件を決める前に済ませておくべきものです。医療分野に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
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